○吉田町職員職場復帰訓練実施要綱

平成18年11月1日

要綱第30号

(目的)

第1条 この要綱は、精神疾患により病気休暇及び休職中の職員の円滑な職場復帰の実現を図るため、治療の一環として、職場において職場復帰のための訓練(以下「訓練」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。

(訓練の対象となる職員)

第2条 訓練の対象となる職員(以下「訓練職員」という。)は、精神疾患による病気休暇者及び病気休職者とする。

(訓練の期間)

第3条 訓練の期間は、3月以内で総務課長が必要と認める期間とする。

(訓練の手続)

第4条 訓練の手続は、次のとおりとする。

(1) 訓練を希望する職員は、吉田町職員職場復帰訓練申請書(様式第1号次号において「訓練申請書」という。)に主治医の診断書(様式第2号)を添え、訓練職員の所属する所属長(以下「所属長」という。)を経由して、総務課長に申請するものとする。この場合において、休職等を取得する際の診断書に職場復帰訓練の必要である旨の記載がされている場合にあっては、診断書を省略することができる。

(2) 所属長は、申請者から提出された訓練申請書に訓練実施に対する意見を付するものとする。

(3) 総務課長は、吉田町職員職場復帰訓練承認書(様式第3号次条において「訓練承認書」という。)を訓練職員に交付することにより訓練の承認を行うものとする。この場合において、必要があると認めるときは、専門医の意見を聴き、又は当該訓練職員の家族と協議するものとする。

(訓練計画の作成及び交付)

第5条 総務課長は、所属長と調整の上、吉田町職員職場復帰訓練計画書(様式第4号次項において「訓練計画書」という。)を作成するものとする。

2 訓練計画書は、前条第3号の規定による訓練承認書の交付時に訓練職員に交付するものとする。

(訓練中の状況把握等)

第6条 訓練の期間中、総務課長は、訓練職員及び当該訓練職員を受け入れる職場を主管する者(以下「主管の長」という。)と連絡を密にして経過を観察しなければならない。

2 総務課長は、訓練期間の途中において、訓練職員及び主管の長と調整の上、訓練計画を変更することができる。

(訓練の結果報告)

第7条 主管の長は、訓練職員が訓練を終了したときは、吉田町職員職場復帰訓練終了報告書(様式第5号)により総務課長に報告するものとする。

(訓練承認の取消し)

第8条 総務課長は、訓練職員が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、訓練を取り消すことができる。

(1) 訓練職員の心身の状況が、訓練に耐えられないと認められるとき。

(2) 訓練職員の心身の状況が、訓練を必要としないと認められるとき。

(3) その他訓練が適当でないと認められるとき。

(訓練中の公務災害、給与等の取扱い)

第9条 訓練は、病気休暇又は休職期間中の治療行為の一環として行われるもので、訓練期間中の訓練職員の事故については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。

2 訓練職員は、法令等に定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給されない。

3 訓練職員は、訓練期間中、訓練に係る旅費は支給されない。

(その他)

第10条 この要綱の定めるもののほか、この要綱の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町職員職場復帰訓練実施要綱

平成18年11月1日 要綱第30号

(令和4年4月1日施行)