○吉田町障害者(児)福祉推進委員会設置要綱

平成18年3月22日

要綱第7号

(設置)

第1条 障害者及び障害児の福祉に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための吉田町障害者(児)福祉推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 吉田町障害者基本計画の策定に関すること。

(2) 吉田町障害福祉計画の策定に関すること。

(3) 障害者(児)福祉施策の総合的な推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 民生・児童委員

(2) 医療機関の代表者

(3) 障害者団体の代表者

(4) 福祉施設の代表者

(5) 学識経験を有する者

(6) その他町長が必要と認めた者

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(部会)

第6条 委員会に、具体的事項を調査検討するための部会を置くことができる。

2 部会の構成及び運営は、その都度、別に定める。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日要綱第12号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第23号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年10月3日要綱第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。

吉田町障害者(児)福祉推進委員会設置要綱

平成18年3月22日 要綱第7号

(令和5年10月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月22日 要綱第7号
平成23年3月22日 要綱第12号
平成28年3月31日 要綱第23号
令和5年10月3日 要綱第42号