○吉田町職員懲戒分限審査委員会規程

平成17年10月11日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉田町職員に対する懲戒及び分限に関する処分の実施並びに既退職者の在職中の非違行為が懲戒免職等処分に該当するか否かの判断について、その適正を期するため、吉田町職員懲戒分限審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定める。

(所轄事項)

第2条 委員会は、町長の命を受け、吉田町職員に対する次に掲げる処分等について審査するものとする。

(1) 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年吉田町条例第70号)第2条第2項に基づく職員の意に反する降任、免職及び休職の処分

(2) 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年吉田町条例第67号)第2条に基づく戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分

(3) 条件附採用期間中の職員の免職等の処分

(4) 既退職者の在職中の非違行為について、当該行為が懲戒免職等処分を受けるべき行為に該当するか否かを判断すること。

(5) 前号に規定する行為について審査した結果、当該行為が懲戒免職等処分に該当すると判断された場合におけるその既退職者に係る退職手当の支給制限及び返納すべき割合

(委員会の構成)

第3条 委員会の構成は、次のとおりとする。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

(3) 委員 5人以内

2 委員長に副町長を、副委員長には教育長を充て、委員は、総務課長及び職員のうちからその都度町長が選任した者をもって充てる。

(委員会の運営)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の会議は秘密会とし、議事は公表しない。

4 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。

5 総務課長は、委員会の会議に出席して当該事案について説明するものとする。

6 委員長は、必要があるときは、所属長その他関係者を委員会の会議に出席させて、当該事案について説明を求めることができる。

7 委員長、副委員長及び委員は、自己又はその三親等内の親族及び配偶者に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会が必要と認めたときは、会議に出席し発言することができるものとする。

8 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(報告)

第5条 委員長は、事案の審査が終了した場合は、速やかに結果を町長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課行政部門が処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、平成17年10月15日から施行する。

(平成19年4月1日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日規程第4号)

この規程は、平成20年9月22日から施行する。

(平成23年3月10日規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

吉田町職員懲戒分限審査委員会規程

平成17年10月11日 規程第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年10月11日 規程第7号
平成19年4月1日 規程第5号
平成20年9月22日 規程第4号
平成23年3月10日 規程第1号