○吉田町家庭内家具等転倒防止器具取付けサービス事業実施要綱

平成17年6月30日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震発生時における家具等の転倒による被害の軽減を図るため、家庭内家具等転倒防止固定器具取付けサービス(以下「サービス」という。)の実施について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「家具等」とは、町内の現に居住している住宅内で利用頻度の高い寝室、居間などに置かれている家具等のうち、背の高い、重量のある又は不安定な家具で、転倒することにより生命又は身体に危害を及ぼす恐れのあるものをいう。

(対象世帯)

第3条 サービスを受けることができる世帯は、町内に住所を有する65歳以上の高齢者のみの世帯とする。

(費用の負担)

第4条 対象となる家具等は1世帯当たり5台までとし、その固定に必要な器具の取付け作業に要する経費は、町が負担するものとする。なお、転倒防止に使用する器具については、各世帯で負担するものとする。

(事業の委託)

第5条 町長は、事業の実施を町長が適当と認める事業者(以下「事業者」という。)に委託するものとする。

(申請)

第6条 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉田町家庭内家具等転倒防止固定器具取付けサービス申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、サービス実施場所となる家屋が申請者の所有する家屋でない場合は、事前に所有者若しくは管理者の承諾を取り付けることとする。

(決定通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、サービスを希望する家具等及び壁面の構造等その内容を審査した上、サービス提供の可否を判断し、その旨を吉田町家庭内家具等転倒防止固定器具取付けサービス決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(サービスの実施)

第8条 前条の規定による審査の結果において、サービスの実施を決定した場合には、必ず申請者が立合いのもとで、サービスを実施するものとする。

(作業員証)

第9条 前条の規定により、事業者が申請者の自宅を訪問する際には、吉田町家具等転倒防止器具取付け作業員証(様式第3号)を提示するものとする。

(完了報告)

第10条 サービスの完了後、申請者及び事業者は双方立会いの上で完了確認を行い、吉田町家庭内家具等転倒防止固定器具取付けサービス確認書(様式第4号)に必要事項を記載のうえ、町長に提出するものとする。

(免責)

第11条 この事業は、地震災害時の家具等の転倒防止を完全に防止するものではなく、被害が発生しても吉田町及び事業者は、その損害賠償責任は負わないものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日要綱第37号)

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町家庭内家具等転倒防止器具取付けサービス事業実施要綱

平成17年6月30日 要綱第18号

(令和4年4月1日施行)