○吉田町職員の公益法人等への派遣等に関する規則

平成14年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年吉田町条例第9号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第8条第9条並びに第15条の規定により、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、別表に掲げるとおりとする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により吉田町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者又は任命権者の要請に応じて退職し引き続き独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人に使用されていた者(国家公務員を除く。)であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員に関する報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに条例第2条第1項の規定により派遣された職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

社会福祉法人吉田町社会福祉協議会

吉田町職員の公益法人等への派遣等に関する規則

平成14年3月29日 規則第7号

(平成14年4月1日施行)