○吉田町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成12年12月28日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、基本的な生活習慣の欠如や良好な対人関係を形成することができないなどの健全な社会生活を営むことが困難な高齢者に対して、要介護状態への進行を予防するため、短期間の宿泊により日常生活に対する指導及び支援を行う生活管理指導短期宿泊事業(以下「短期宿泊事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 短期宿泊事業の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保険給付の対象とならない町内に居住するおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 宿泊により一時的に体調調整が必要な者

(2) 宿泊指導により生活習慣を改善する必要がある者

(3) 宿泊指導により対人関係について矯正する必要がある者

(4) その他町長が必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、短期宿泊事業を利用することができない。

(1) 医師の治療を必要とする者

(2) 他の短期宿泊事業利用者に著しい迷惑を及ぼすおそれのある者

(実施施設)

第3条 短期宿泊事業は、あらかじめ町長が委託契約等をし指定した養護老人ホーム等(以下「短期宿泊施設」という。)において行うものとする。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 生活相談及び生活習慣の指導、助言

(2) 生活環境の改善指導

(3) 体調調整

(4) その他、必要な指導及び助言

(短期宿泊事業の期間)

第5条 短期宿泊事業の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情等があると認められるときは、必要最小限の範囲で延長することができる。

(短期宿泊事業の申請等)

第6条 短期宿泊事業を利用しようとする者は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに対象者の現況、短期宿泊事業の要件及び短期宿泊施設の受け入れ状況等を確認のうえ、短期宿泊事業の適否を決定し、生活管理指導短期宿泊事業決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(短期宿泊事業の委託)

第7条 町長は、前条第2項の規定による決定をしたときは、生活管理指導短期生活宿泊施設の長に対し、生活管理指導短期宿泊事業委託通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(短期宿泊事業の委託解除)

第8条 町長は、短期宿泊事業の委託を解除するときは、委託解除通知書(様式第4号)により、短期宿泊施設の長及び第6条の申請者に通知するものとする。

(費用負担金)

第9条 短期宿泊事業の利用者は、費用負担金(短期宿泊施設が定める食費を除く。)として1日につき1,730円を負担しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者にあっては、この限りでない。

(費用負担金の納入方法)

第10条 費用負担金は、別に町長が定めるところにより、その指定する日までに納入しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、短期宿泊事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日要綱第31号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成12年12月28日 要綱第20号

(令和4年4月1日施行)