○吉田町訪問介護等利用者負担額助成要綱

平成12年4月21日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 町長は、介護保険制度の円滑な実施を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、同条第15項に規定する夜間対応型訪問介護及び法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護のサービス(以下「訪問介護サービス」という。)の利用者に対し、予算の範囲内においてその訪問介護サービスの利用者負担額の一部を助成するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者ホームヘルプサービス利用者」とは、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間において、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4第1項、又は難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成8年6月26日付け健医発第799号厚生省保健医療局長通知。以下「障害者ホームヘルプサービス」という。)の規定に基づくホームヘルプサービスの派遣実績がある者をいう。

2 この要綱において「利用者負担額」とは、訪問介護サービスに係わる指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)により算定した訪問介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該訪問介護サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に訪問介護サービスに要した費用の額とする。)から訪問介護サービスに係る法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費の額又は法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費の額を控除した額をいう。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなったものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間における障害者ホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)の利用者であって、65歳に到達したことで介護保険の被保険者となったもの

(2) 特定疾病により要介護被保険者又は居宅要支援被保険者となった40歳から64歳までの者

(助成額)

第4条 前条の規定に該当する者に対する助成の額は、100分の100に相当する額とする。

2 前項の助成の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(助成の申請及び認定)

第5条 助成を受けようとする者は、訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、介護保険被保険者証を提示して行うものとする。

3 町長は、前2項の規定により申請した者が、第3条に規定する助成の対象者であると認めたときは、有効期限を定めて訪問介護等利用者負担額減額決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により通知するとともに、訪問介護等利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付しなければならない。ただし、助成の対象者でないと認めたときは、理由を付して決定通知書により通知するものとする。

(認定証の有効期限)

第6条 認定証の有効期限は、認定証を発行した月の属する年度の翌年度(認定証を発行した月が4月、5月又は6月の場合にあっては、当該月の属する年度)の6月末日までとする。

(認定証の更新)

第7条 助成の対象者は、前条に規定する有効期限に、引き続き助成を受けようとする場合は、認定証の更新の申請を行うことができる。

2 認定証の更新の申請は、申請書を町長に提出し、5月末日までに行わなければならない。

(認定証の再交付)

第8条 認定証の交付を受けた者は、交付された認定証を紛失又は破損した場合には、認定証の再交付を町長に申請することができる。

2 前項の申請をするには、申請書を町長に提出しなければならない。

3 破損した場合の第1項の申請には、前項の申請書に、当該認定証を添付しなければならない。

4 第1項の申請により認定証の再交付を受けた者が、紛失した認定証を発見したときは、直ちに、発見した認定証を町長に返還しなければならない。

(住所等の変更)

第9条 認定証の交付を受けた者は、被保険者の住所又は氏名を変更したときは、速やかに訪問介護利用者負担額減額認定証記載事項変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出には、被保険者証を提示して行うものとする。

(認定証の返還)

第10条 認定証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、遅滞なく認定証を町長に返還しなければならない。

(1) 認定証の有効期限に至ったとき。

(2) 認定証の交付を受けた者が転居又は死亡により吉田町の被保険者でなくなったとき

(3) 法第62条に規定する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者でなくなったとき

(4) その他認定証を必要としなくなったとき。

2 町長は、認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、認定証を返還させることができる。

(1) 認定証を他人に譲渡、又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。

(サービスの利用)

第11条 助成の対象者は、訪問介護サービスを利用する際、当該訪問介護サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に対して認定証を提示するとともに、利用者負担額から助成額を控除した額を事業者に支払わなければならない。

(事業者の請求)

第12条 助成の対象者が前条の規定により訪問介護サービスを利用した場合、事業者は、助成額を静岡県国民健康保険団体連合会に請求するものとする。

2 前項に規定する請求の方法については、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の規定に基づき行うものとする。

(助成の方法)

第13条 第4条に規定する助成額の助成は、事業者に支払うことにより行う。

2 前項の規定による支払いがあったときは、当該助成の対象者に対して助成があったものとみなす。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(助成の対象者に係る経過措置)

第2条 この要綱の施行の日から平成13年6月30日までの助成の対象者については、第3条第1号中「生計中心者が所得税非課税である者」とあるのは、「旧老人福祉法に基づき微収されている費用の額(ホームヘルプサービス事業費用負担基準)が直近の派遣の際0円であった者」とする。

2 この要綱の施行の日から平成13年6月30日までの助成の対象については、第3条第2号及び第3号中「生計中心者が所得税非課税である者」とあるのは、「第2条第2項に規定する法又は要綱に基づき微収されている費用の額(ホームヘルプサービス事業費用負担基準)が直近の派遣の際0円であった者」とする。

(平成15年6月30日要綱第16号)

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年12月28日要綱第36号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の吉田町訪問介護利用者負担助成要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年11月25日要綱第32号)

この要綱は、平成21年12月1日から施行し、改正後の吉田町訪問介護利用者負担額助成要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日要綱第15号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町訪問介護等利用者負担額助成要綱

平成12年4月21日 要綱第15号

(令和4年4月1日施行)