○特殊集団住宅における受水タンク以下の装置の設置基準

昭和48年6月1日

告示第26号

受水タンク以下の装置は、吉田町上水道事業給水条例(平成9年吉田町条例第16号)第3条に規定する給水装置でないため、受水タンク以下の装置の維持管理については、所有者又は使用者の責任において行うものであるが、飲用水として使用されるものであるので、水使用の安全確保の見地より、給水装置の規程に準じ取り扱うものとする。

受水タンク

(受水タンクの構造)

受水タンクは、鉄筋コンクリート製、鋼板製又は合成樹脂製のものとし漏水、汚染等のおそれのない構造とし、製作、設置にあたっては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 水質に影響ない防水槽又は防蝕塗料等を施すこと。

(2) 修理又は掃除をするため必要なマンホール及びステップを取り付けること。

(3) マンホール部は雨水、汚水等流入しないよう覆がいより一段高くし、蓋はゴムパッキング付等防水性のあるもので、ボールト締め及び鍵付等により、簡単に蓋の取りはずしのできないもの。

(4) 溢流管、排水管及び排水用ピットを設けるものとし、排水に際し、汚水等が逆流しない装置を施し、排水口には防虫及び防鼠のため網を取り付けること。

(5) 給水口の位置は、受水タンクの満水面から給水口の口径以上の高さにしなければならない。ただし、給水管の口径が50ミリメートル以下の場合は、その高さを50ミリメートル以上にすること。

(6) 受水タンクに設置する弁及びボールタップは、ウォーターハンマー防止装置付器具であること。

(7) 給水口と揚水ポンプの取り付け位置は、死水の生じないように注意すること。

(8) その他、特に周辺地区の給水に重大な影響を与えると思われるものは、特別に指示することもある。

(受水タンクの位置)

受水タンクは、地上1階より下に設置するものとし、し尿浄化槽、汚水槽等の汚水源に近接してはならない。

(受水タンクの容積)

受水タンクの有効容積は、1日使用量の4時間から6時間分を標準とする。

高置タンク

(高置タンクの構造)

高置タンクは、鉄筋コンクリート製、鋼板製又は合成樹脂製のものとし、漏水、汚染のおそれのない構造とし、製作、設置にあたっては、受水タンクに準じて必要な考慮をしなければならない。

(高置タンクの位置)

高置タンクは、最上階の給水せんから上に5メートルの位置に設置するものとする。

(高置タンクの揚水方法)

受水タンクから高置タンクへの揚水は、水面自動制御装置方法又はフロートスイッチ方式のポンプにより行うものとする。

(高置タンクの容積)

高置タンクの有効水量は、1日使用量の30分から1時間分を標準とする。

その他の装置

(屋内配管)

鉄筋コンクリート建造物の屋内配管は、ビニールライニング鋼管及び同継手又は耐衝撃性硬質塩化ビニール管(Hiパイプ)及び同継手を使用すること。

水質に多大な影響のある器具の禁止

水道メーター

(1) 受水タンク以下の各戸に水道メーターを設置する場合において、1つの建造物内に2戸以上の住宅を有する3階建以上の建造物には、各戸に本町指定のリモート水道メーターを設置するものとする。

(2) リモート水道メーターの設置に必要な一切の附属設備は、申込者の負担において施工するものとする。

(3) 水道メーター(リモート水道メーターを含む。以下「メーター」という。)の設置箇所は、メーターの検針又は取り替えのしやすい構造とし、漏水により階下に被害を及ぼさないよう防水又は水はけに必要な措置を施すこと。

(4) メーターの取付部には、鉛管を使用しないこと。

(5) メーター用伸縮継手は、メーターの下流に取り付けること。

(6) メーターの上流側にサービスバルブ(止水せん)を取り付けること。

工事の施行方法等

受水タンク以下にメーターを設置する場合における受水タンク以下の装置の施工の手続き及び方法は、給水装置工事に準じて行うものとする。

修繕

受水タンク以下の装置の修繕は、給水装置は指定工事店に、附属電気設備等については、施工業者にそれぞれ使用者又は所有者が委託して行うものとする。(本町はこれを行わない。)

その他の必要事項

この基準に定めるもののほか、受水タンク以下の装置の構造及び材質は、給水装置の構造及び材料に準ずるものを使用することを適当とする。

特殊集団住宅における受水タンク以下の装置の設置基準

昭和48年6月1日 告示第26号

(昭和48年6月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
昭和48年6月1日 告示第26号