○吉田町普通河川条例

昭和45年12月18日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、普通河川における工事その他の行為を取締りその利用を規制し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「普通河川」とは、次の各号に掲げるものをいい、これらに附属する工作物(以下「河川附属物」という。)を含むものとする。

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川

(2) 河川法を準用しない湖沼、溜池、用悪水路、貯水池等であって、公共の利害に関係あるもの

2 前項の「河川附属物」とは、堰、水門、堤防、護岸、床止めその他流水により生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するための施設をいう。

(禁止事項)

第3条 普通河川において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに普通河川に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木及びごみ、ふん尿、鳥獣の死体、その他の汚物、若しくは廃物を投棄し、又はたい積すること。

(2) 河川附属物を損傷すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、普通河川の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可事項)

第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、町長以外の者が、その権限に基づき管理する土地における場合は、この限りでない。

(1) 普通河川の流水を占用すること。

(2) 普通河川の敷地を占用すること。

(3) 普通河川において、土石及び規則で定める生産物を採取すること。

(4) 普通河川の敷地において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(5) 普通河川の敷地を横過し、又はその床下において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(6) 普通河川の敷地において、土地の掘さく、盛土若しくは切土その他の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採をすること。

(7) 工場若しくは事業場の汚水若しくは廃液又は坑水を普通河川に排出すること。

2 町長は、前項の許可について、期間その他必要な条件をつけることができる。

(許可期間)

第5条 前条第2項の期間は、3年以内とする、ただし、公共の用に供する目的をもって、長期にわたり工作物を設置する場合、その他町長が特に必要と認めた場合においては、10年以内とすることができる。

(許可申請手続)

第6条 第4条の規定による許可を受けようとする者は、次の事項を記載した許可申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、事務所の所在地及びその名称)

(2) 許可申請にかかる場所

(3) 目的

(4) 期間

(5) その他必要な事項

(許可事項の変更)

第7条 第4条の規定による許可を受けた者が、許可事項を変更しようとする場合は、あらかじめその理由を付して、町長の許可を受けなければならない。

(許可に伴う義務)

第8条 第4条の許可を受けた者は、許可期間中見やすい場所に、その住所、氏名、許可年月日、許可番号、許可を受けた目的、許可期間及び占用面積又は採取数量等を標示しなければならない。

第9条 第4条第1項第4号から第6号までに掲げる行為の許可を受けた者が、その許可に係る行為をしようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 前項の行為を終了したときは、直ちにその旨を届け出て町長の検査を受けなければならない。

第10条 第4条第1項各号に掲げる行為の許可を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、その事実のあった日から7日以内に町長に届け出なければならない。

(1) 許可を受けた者が、住所又は氏名(法人にあっては、事務所の所在地及びその名称)を変更したとき。

(2) 許可を受けた行為をとりやめたとき。

(3) 天災その他不可抗力により、許可を受けた目的を達することができなくなったとき。

2 許可を受けた者が、死亡したとき、又は法人が解散したときは戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者又は清算人は、その事実のあった日から7日以内に町長に届け出なければならない。

第11条 許可を受けた者は、町長の指示に従い、普通河川の占用区域及びその区域内の河川附属物を保護し、異状を認めたときは、速やかにその旨を町長に届けなければならない。

(権利義務の移転)

第12条 許可によって生ずる権利義務は、町長の承認を受けなければ他人に移転し、又は行使させてはならない。

2 許可を受けた者が、死亡したとき、又は許可を受けた法人が合併した場合において、その権利義務を承継しようとするときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人の代表者は、相続の開始又は法人成立の日から7日以内に町長の承認を受けなければならない。

(許可の失効)

第13条 次の各号に掲げる場合においては、許可、その効力を失う。

(1) 許可の有効期間が満了した場合

(2) 許可を受けた者が死亡し、又は許可を受けた法人が解散した場合で、前条第2項の規定による承認を得ないとき。

(3) 許可を受けた工事、占用その他の行為をとりやめ、又は許可を受けた目的を達することができなくなった場合において、第10条の規定により届出があったとき。

(原状回復命令等)

第14条 許可を受けた者は、許可の効力が消滅したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届け出があった場合において、河川管理上必要があると認めるときは、当該許可にかかる工作物を除却し、その場所を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(許可の取消、条件の変更等)

第15条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例による許可を取り消し、若しくは変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは追加し、工事その他の行為を中止し、工作物の改築若しくは除却又は許可された工事その他の行為により生ずる危険を予防するために必要な施設の設置、その他の措置をとること、若しくは原状に回復することを命ずることができる。

(1) 工事施行の方法又は施行後の管理の方法が公安を害するおそれがある場合

(2) 普通河川の状況の変化又は許可を与えた後に生じた事実により必要を生じた場合

(3) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した場合

(4) 詐欺その他不正の行為により許可を受けた場合

(5) 指定の期間内に工事に着手又は竣工しない場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、公益のため必要があると認めた場合

(立入検査等)

第16条 町長が指定する職員は、許可にかかる事項について必要がある場合、検査及び調査のため現場に立ち入り、若しくは報告その他必要な書類の提出を求め、又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者に対して、その違反を是正する必要な措置をとるべきことを指示することができる。

2 前項の規定による権限を行使する場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があった場合は、これを提示しなければならない。

(流水占用料等の徴収)

第17条 町長は、第4条第1項第1号から第3号の許可を受けた者から、別表に掲げる流水占用料、土地占用料又は土石採取料及び生産物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。

2 前項の流水占用料等の徴収については、規則で定める。

3 町長は、次の各号の一に該当するときは、流水占用料等を減免することができる。

(1) 公共団体が、緑地、公園その他公共の用に供する場合

(2) その他特別の理由があると認める場合

4 前項の流水占用料等の減免を受けようとする者は、流水占用料等減免申請書を町長に提出しなければならない。

(流水占用料等の還付)

第18条 第4条の許可を受けた者の申請に基づき、又は第15条の規定により、許可の取消若しくは条件の変更等をした場合において、既に納付した流水占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の流水占用料等は、還付する。

(督促及び延滞金)

第19条 町長は、この条例に基づく流水占用料等をその期限までに納付しない者については、督促状を発する日から起算して20日以上経過した日を期限として督促し、督促をした場合においては、流水占用料等の額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合で、納期限の翌日からその流水占用料等の完納の日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第21条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役、50万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。

(1) 第4条第1項第1号の規定に違反して流水を占用した者

(2) 第4条第1項第4号又は第5号の規定に違反して工作物を新築し、改築し、又は除却した者

(3) 第4条第1項第6号の規定に違反して土地の掘さく、盛土、若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者

第22条 第3条の規定に違反した者又は第4条第1項第7号に違反して、汚水、廃液又は坑水を排出した者は、3月以下の懲役、20万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。

第23条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。

(1) 第14条の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は命令に違反した者

(2) 第15条の規定による命令に違反した者

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第10号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第13号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 当分の間、第19条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。

3 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平成26年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第17条関係)

1 発電以外の流水占用料

区分

算定単位

年額(円)

発電以外の原動力に供するもの

1秒ごと0.01立方メートル

8,100

養魚の用に供するもの

1秒ごと0.01立方メートル

5,500

工業の用に供するもの

1秒ごと0.01立方メートル

34,200

その他の用に供するもの

1秒ごと0.01立方メートル

13,000

備考

1 使用水量が0.01立方メートル未満の端数を生じたときは、0.01立方メートルに切り上げる。

2 占用料にあっては、同表の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 1件の占用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 土地占用料

区分

算定単位

金額(円)

工作物の設置を伴うもの

広告板(掲示板を含む。)

表示面積1平方メートルにつき1年

310

電柱

1本につき1年

1,100

鉄塔

占用面積1平方メートルにつき1年

1,500

管線類

外径が50センチメートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

140

外径が50センチメートル以上のもの

長さ1メートルにつき1年

350

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

170

工作物の設置を伴わないもの

農地(樹園地を除く。)又は採草地

占用面積1平方メートルにつき1年

9

茶、果樹等の樹園地

占用面積1平方メートルにつき1年

20

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

90

備考

1 電柱については、支柱及び支線は1本、H柱は2本とみなす。

2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

3 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割計算とする。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

4 1件の占用料の額に100円未満の端数があるときは、100円に切り上げる。

5 占用の期間が1月に満たない場合には、同表の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

6 1件の占用料の額が500円に満たないものについては、500円とする。

3 土石採取料その他の河川産出物採取料

区分

算定単位

金額(円)

砂利

1立方メートルにつき

200

1立方メートルにつき

200

土砂

1立方メートルにつき

200

栗石(れき)〔控長が25センチメートル以下のもの〕

1立方メートルにつき

220

玉石〔控長が25センチメートルを超え40センチメートル以下のもの〕

1立方メートルにつき

2,400

玉石〔控長が40センチメートルを超えるもの〕

1個につき

時価を考慮してその都度町長が定める額

ささ又はじゅん菜

100平方メートルにつき

80

あし又はかや

100平方メートルにつき

250

埋もれ木又は竹木

100平方メートルにつき

時価を考慮してその都度町長が定める額

備考

1 採取量にこの定める算定単位に満たない端数があるときは、この表に定める算定単位に切り上げる。

2 1件の採取料の額に100円未満の端数があるときは、100円に切り上げる。

3 採取料にあっては、同表の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

4 1件の採取料の額が500円に満たないものについては、500円とする。

吉田町普通河川条例

昭和45年12月18日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)