○吉田町都市下水路条例施行規則

昭和57年12月23日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町都市下水路条例(昭和57年吉田町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第1条の2 条例第2条の2第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合において、大腸菌が検出されず、かつ、濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

(耐震性能を確保するために講ずべき措置)

第1条の3 条例第2条の2第5号に規定する規則で定める措置は、耐震性能を確保するため次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 耐震性能は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設 次に定めるところによる。

 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

(2) 前号に掲げる排水施設以外の排水施設 同号アに定めるとおりとする。

(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)

第1条の4 条例第2条の2第6号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては、5,000平方ミリメートルとする。

(許可書の交付)

第2条 町長は、条例第3条第6条第1項若しくは第9条に規定する許可又は第5条の規定による許可をしたときは、申請人に許可書を交付するものとする。

(届出の義務)

第3条 条例第6条による占用許可(以下「占用許可」という。)を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名(法人にあっては、事務所の所在地又はその名称)を変更したとき。

(2) 占用許可期間が満了したとき。

(3) 占用の目的を廃止したとき。

(4) 天災その他不可抗力により占用の目的を達することができなくなったとき。

2 占用許可を受けた者が法人である場合において、その法人が解散したときは、清算人は、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

(占用許可期間の特例)

第4条 占用許可で期間を定めないで許可する占用は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 宅地、田、畑等への通行のため幅員4メートル以内の橋を設けること。

(2) 給水管、排水管その他これらに類するものを設けること。

(3) その他特別の理由があると認められるもの

(占用許可期間の更新)

第5条 条例第7条第2項の規定により占用許可期間の更新を受けようとする者は、その期間満了の30日前までに申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

(権利譲渡の許可申請)

第6条 条例第9条に規定する権利譲渡の許可を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

(占用料の減免)

第7条 条例第10条第4項第2号の規定により占用料を減免することができるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第4条第1号及び第2号に規定するもの

(2) その他特別の理由があると認められるもの

(文書の様式)

第8条 条例及びこの規則に基づく文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 物件設置許可申請書及び許可書 (様式第1号)

(2) 形状変更許可申請書及び許可書 (様式第2号)

(3) 占用許可申請書及び許可書 (様式第3号)

(4) 許可事項変更許可申請書及び許可書 (様式第4号)

(5) 占用許可期間更新許可申請書及び許可書 (様式第5号)

(6) 権利譲渡許可申請書及び許可書 (様式第6号)

(7) 軽微物件設置届書 (様式第7号)

(8) 住所氏名変更等届書 (様式第8号)

(9) 占用料等減免申請書 (様式第9号)

2 前項に規定する様式による申請書及び届書には、町長が必要と認めた場合は、関係書類を添えなければならない。

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

吉田町都市下水路条例施行規則

昭和57年12月23日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)