○吉田町産業委員会規則

昭和63年6月6日

規則第6号

(設置)

第1条 産業の振興と産業行政の円滑な運営を図るため、吉田町産業委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、商工業者、農業者、水産業者及び識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次の事項について町長の諮問に応じて審議する。

(1) 産業に関する振興計画の樹立及びその実施に関すること。

(2) 各産業の経営安定化及び技術の改良と合理化に関すること。

(3) その他各産業の育成指導に関すること。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役職により委嘱された委員の任期は当該役職にある期間とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に次の委員を置く。

会長 1人

副会長 1人

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が必要と認めたときに招集する。

2 会長は、会議の議長になる。

3 会議は、委員の過半数の出席をもって開催する。

4 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、産業課がこれに当たる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、昭和63年6月6日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 吉田町商工委員会規則(昭和54年吉田町規則第6号)

(2) 吉田町水産委員会規則(昭和54年吉田町規則第10号)

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

吉田町産業委員会規則

昭和63年6月6日 規則第6号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和63年6月6日 規則第6号
平成9年12月25日 規則第16号
平成10年3月31日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第7号