○町営土地改良事業費賦課徴収条例

昭和29年3月11日

条例第80号

(趣旨)

第1条 町営土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条の規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該町営土地改良事業の施行に要する経費のうち県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

3 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県(国庫補助金及び県費付増補助金をいう。)から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当たり、又は代人をもってこれを履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けたことを知った日の翌日から起算して3か月以内に町長に対して審査請求することができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求を受けたときは、同項に規定する期限満了後30日以内にこれを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定により応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期及び減免)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の決議を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月11日条例第80号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

町営土地改良事業費賦課徴収条例

昭和29年3月11日 条例第80号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和29年3月11日 条例第80号
昭和41年3月11日 条例第80号
昭和45年7月2日 条例第17号
平成9年12月25日 条例第11号
平成28年3月28日 条例第12号