○吉田町農業経営改善計画認定要領

平成7年7月4日

要領第2号

1 目的

町は、農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想(以下「基本構想」という。)に掲げた目標に向けて農業経営の改善を計画的に進めようとする者の申請に基づき、当該農業経営者の農業経営改善計画(以下「改善計画」という。)を認定するものとし、この要領はその認定の方法等について定めることを目的とする。

2 認定基準

(1) 基本構想に照らして、その改善計画の内容が適切であること。

(2) 基本構想に掲げる具体的指標及び営農類型別農業経営指標を目標とし、改善計画が達成される見込みがあるものであること。

(3) 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。

3 認定申請者の要件

(1) 原則として吉田町に農用地を現に所有し、又は利用権の設定をしていること。

(2) 地域農業の担い手としての自覚と責任を有すること。

4 申請方法

(1) 認定を受けようとする者は、農業経営改善計画認定申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を作成し、改善計画参考資料を付けて町長に申請するものとする。

(2) 申請書の作成に当たっては、必要に応じて農業経営改善支援センターの支援を受けることができる。

5 認定

(1) 町は、申請書の提出があった場合、その改善計画が適切なものであると認めたときは、その改善計画を認定するものとする。

(2) 町は、改善計画の認定に当たっては、あらかじめ吉田町農業経営改善計画審査会の意見を求めるものとする。

(3) 町は、改善計画を認定したときは、その旨を当該申請者に通知するとともに、吉田町担い手育成総合支援協議会及び吉田町農業委員会に報告するものとする。

6 その他

この要領に定めるもののほか、必要な事項は吉田町担い手育成総合支援協議会及び農業経営改善計画審査会で協議の上定めるものとする。

この要領は、平成7年7月4日から施行する。

(平成9年12月25日要領第3号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成12年8月18日要領第4号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成16年2月19日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和3年5月27日要領第5号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日要領第4号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町農業経営改善計画認定要領

平成7年7月4日 要領第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成7年7月4日 要領第2号
平成9年12月25日 要領第3号
平成12年8月18日 要領第4号
平成16年2月19日 要領第1号
平成19年3月23日 要領第1号
令和3年5月27日 要領第5号
令和4年3月31日 要領第4号