○吉田町立農村広場設置条例

昭和58年8月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、農業者をはじめ、地域住民が農業に対する理解を深め、かつ、体育の振興を通じて住民相互の対話を積極的に推進するための農村広場の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉田町舟山農村広場

吉田町神戸2703番地

吉田町西久保農村広場

吉田町大幡33番地の3

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。また、許可にかかる事項を変更する場合も同様とする。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公益を害し秩序を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設の状態が悪いとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

(使用権の譲渡禁止)

第5条 第3条に規定する使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第6条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第4条各号の一に該当する事由が生じたとき。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉田町立農村広場設置条例

昭和58年8月1日 条例第14号

(平成18年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和58年8月1日 条例第14号
平成9年12月25日 条例第11号
平成18年3月23日 条例第9号