○吉田町生ごみ処理機器等設置費補助金交付要綱

平成10年3月31日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 町長は、家庭から出される生ごみの減量化及び堆肥化する生ごみ処理機器等(以下「処理機器等」という。)を購入する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「処理機器等」とは、次の各号に掲げる機器及び容器をいう。

(1) 家庭用電化製品 主として電気を利用して、かくはん、乾燥するなどの方法により、減量化及び堆肥化する家庭用電化製品をいう。

(2) ぼかし専用容器 主として微生物の働きにより発酵を促進させ、減量化及び堆肥化する密閉型の処理容器で、有効容量が15リットル以上あるもの

(3) コンポスト容器 電気を使用しないで、おがくず等を用いて生ごみを乾燥させ、微生物を繁殖させて減量化及び堆肥化する地面設置型の処理容器で有効容量130リットル以上で、耐久性及び耐水性に優れ、臭気等の発散及び雨水の流入を防止するための蓋を備えたもので5年間の保証期間があるもの

(4) 町長が特に認めたもの

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 吉田町に住所を有し、かつ、現に居住している者

(2) 家庭の生ごみを処理するために、前条の処理機器等を購入する者

(3) 町税の滞納がない者

(補助基数)

第4条 補助を受けることができる処理機器等の数は、1世帯につき2基までとする。ただし、ぼかし専用容器については、2基で1基とみなす。

(補助金額)

第5条 処理機器等1基当たりの補助金の額は、取得価格(消費税及び地方消費税相当額、保守契約費、同時に取得した別売品の価格等を除いた本体及び同梱される付属品の価格をいう。)を基準として、別表に定める額とする。

(交付の申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、処理機器等を購入した年度の3月31日までに吉田町生ごみ処理機器等設置費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 購入した処理機器等の領収書(クレジット契約等による購入の場合はその申込書)

(2) 処理機器等の製造番号が記された保証書。ただし、家庭用電化製品又はコンポスト容器に限る。

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(請求の手続)

第8条 前条の規定により補助金交付決定通知書を受けた者が補助金の請求をしようとするときは、請求書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 吉田町生ごみ処理容器設置費補助金交付要綱(平成5年吉田町要綱第10号)は、廃止する。

(平成15年6月30日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年12月28日要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日要綱第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の吉田町生ごみ処理機器等設置費補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日以降に処理機器等を購入した者に対し適用するものとし、同日前に処理機器等を購入した者については、なお従前の例による。

(平成26年7月1日要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助金額表

処理機器等の区分

取得金額

補助額及び補助額の計算式

家庭用電化製品

(1基当たり)

40,000円未満

取得金額に0.50を乗じて得た額

(100円未満切捨て)

40,000円以上

20,000円

ぼかし専用容器

(1基当たり)

5,000円未満

取得金額に0.70を乗じて得た額

(100円未満切捨て)

5,000円以上

3,500円

コンポスト容器

(1基当たり)

10,000円未満

取得金額に0.70を乗じて得た額

(100円未満切捨て)

10,000円以上

7,000円

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吉田町生ごみ処理機器等設置費補助金交付要綱

平成10年3月31日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)