○吉田町保健センター設置条例施行規則

昭和59年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町保健センター設置条例(昭和59年吉田町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設等の使用)

第2条 町長は、条例第3条に定める吉田町保健センター(以下「保健センター」という。)の事業目的達成のため必要と認めたときは、施設の一部を直接住民に使用させることができる。

(職及び職務)

第3条 保健センターに所長のほか、必要に応じて主任、主事、技師その他必要な職員を置く。

2 所長は、上司の命を受けて保健センターの所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所長以外の職員は、上司の命を受けて分担事務を処理する。

(使用時間及び休館日)

第4条 保健センターの使用時間は、午前8時15分から午後5時までとし、休館日については、次のとおりとする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日(祝日法による休日を除く。)

(使用許可の申請)

第5条 保健センターを使用しようとするときは、その5日前までに保健センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは保健センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

第6条 前条の規定によりがたいとき若しくは短時間の軽易な使用の場合は、保健センター使用簿(様式第3号)に記入し、許可を受けることができるものとする。

(使用の取消し等)

第7条 保健センターの使用許可を受けた者が、それを取り消し、又は変更しようとするときは、町長に申し出なければならない。

(遵守事項)

第8条 保健センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 器物又は施設を傷つけないようにすること。

(2) 許可を受けないで品物を展示、販売若しくはこれに類する行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理運営について必要な事項は、吉田町諸規程の定めるところによる。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町保健センター設置条例施行規則

昭和59年3月31日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第1号
昭和60年3月30日 規則第6号
平成5年3月31日 規則第6号
平成9年12月25日 規則第16号
平成21年3月30日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第12号