○吉田町国民健康保険給付規則

昭和54年5月12日

規則第4号

(趣旨)

第1条 吉田町国民健康保険の保険給付については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)及び吉田町国民健康保険条例(昭和54年吉田町条例第6号。以下「条例」という。)の規定によるもののほか、この規則の定めるところによる。

(出産育児一時金の支給)

第2条 世帯主は、条例第6条の規定による、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(葬祭費の支給)

第3条 条例第7条の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(第三者行為による届出)

第4条 世帯主は、給付事由が、第三者の行為によって生じた場合は、速やかに第三者行為による傷病者(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、交通事故の場合は、交通事故による傷病届(様式第5号の2)によらなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年2月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(平成5年3月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年10月1日規則第17号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行し、この規則の施行の日前の出産に係る第2条の支給については、なお従前の例による。

2 この規則の施行前になされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の出産に係る第2条の支給については、なお従前の例による。

(平成20年12月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の出産に係る第2条の支給については、なお従前の例による。

(平成21年9月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の出産に係る第2条の支給については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日規則第7号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の出産に係る第2条の支給については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第7号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の吉田町国民健康保険給付規則第5条から第7条までの規定によりなされた手続その他の行為は、この規則施行後も、なおその効力を有する。

(平成26年4月1日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第22号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第3号 削除

様式第4号 削除

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吉田町国民健康保険給付規則

昭和54年5月12日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
昭和54年5月12日 規則第4号
昭和55年2月12日 規則第1号
平成5年3月24日 規則第1号
平成6年10月1日 規則第17号
平成9年12月25日 規則第16号
平成12年12月26日 規則第21号
平成18年9月29日 規則第23号
平成20年12月24日 規則第19号
平成21年9月30日 規則第21号
平成23年3月31日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第7号
平成26年4月1日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第12号