○吉田町国民健康保険運営協議会規則

昭和54年5月12日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町国民健康保険条例(昭和54年吉田町条例第6号)第3条の規定に基づき、吉田町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、委員の委嘱その他必要な事項を定める。

(委員の委嘱)

第2条 委員は、被保険者、保険医又は薬剤師、公益及び被用者保険等保険者を代表する者のうちから町長が委嘱する。

(審議事項)

第3条 協議会は、次の事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 国民健康保険税の賦課方法に関する事項

(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(4) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(5) その他国民健康保険事業の運営に関する重要な事項

2 協議会は、前項の事項について、町長の諮問に応じ意見を答申する。

(招集)

第4条 協議会は、会長が招集する。ただし、会長を選挙する協議会は、町長が招集する。

2 会長は、町長の諮問があったとき又は委員の半数以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に協議会を招集しなければならない。

(定足数)

第5条 協議会は、その委員の半数以上が出席しなければ議事を開き、議決を行うことができない。

(表決)

第6条 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、町民課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年9月29日規則第7号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年10月1日規則第18号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日規則第22号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

吉田町国民健康保険運営協議会規則

昭和54年5月12日 規則第5号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
昭和54年5月12日 規則第5号
昭和57年9月29日 規則第7号
昭和60年3月30日 規則第5号
平成3年3月28日 規則第1号
平成6年10月1日 規則第18号
平成9年12月25日 規則第16号
平成10年3月31日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第7号
平成12年12月26日 規則第22号
平成24年12月27日 規則第22号