○吉田町高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成5年3月31日

要綱第4号

(設置)

第1条 高齢者の多様なニーズに対応し、高齢者に最も適切なサービスを提供することを目的として、保健、福祉、医療等に係る各種サービスを総合的に調整推進するための吉田町高齢者サービス調整チーム(以下「サービス調整チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 サービス調整チームは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 保健師、精神保健相談員、訪問介護員、民生委員等の訪問、相談活動等を通じた地域の高齢者のニーズの把握、各種サービスの充足の状況及び問題点の把握等に関すること。

(2) 複合したニーズを有する処遇困難ケース等についての具体的な処遇方策の策定及び関係するサービス提供機関へのサービス提供の要請等に関すること。

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に定める養護老人ホーム及び特別養護老人ホームへの入所措置等の要否の判定に関すること。

(4) 前3号のほか、目的達成に必要な事業の実施に関すること。

(組織)

第3条 サービス調整チームは、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は高齢者福祉担当課長の職にある者、副委員長は高齢者福祉担当者の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者及びサービス調整チームに必要と認められる者をもって構成する。

4 委員長は、サービス調整チームを主宰する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 委員の任期は、1年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(専門部会)

第4条 サービス調整チームに第2条第3号の事項を審議するための専門部会として、老人ホーム入所判定委員会を設置する。

2 前項に規定するもののほか、必要に応じてサービス調整チームに専門部会を設けることができる。

3 専門部会に関し必要な事項は、別に定める。

(会議)

第5条 サービス調整チームは、必要に応じて委員長が招集し、その座長となる。

2 サービス調整チームには、必要に応じ、委員以外の者を出席させて意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 サービス調整チームの庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、サービス調整チームに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(吉田町高齢者サービス調整チーム設置要綱の廃止)

2 吉田町高齢者サービス調整チーム設置要綱(昭和63年吉田町要綱第6号)は、廃止する。

(平成9年12月25日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日要綱第2号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日要綱第11号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第7号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第23号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

吉田町高齢者サービス調整チーム構成員

高齢者福祉担当課長、医師(内科医)

医師(精神科医)、老人福祉施設長、保健所長

静岡県中部民生事務所高齢者福祉担当課長、民生委員

医療(国保)担当職員、保健担当職員、保健師、訪問介護員

地域包括支援センター職員

吉田町高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成5年3月31日 要綱第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月31日 要綱第4号
平成9年12月25日 要綱第11号
平成10年3月31日 要綱第2号
平成14年3月29日 要綱第11号
平成19年3月30日 要綱第7号
平成28年3月31日 要綱第23号