○吉田町展望台小山城設置条例

昭和62年6月23日

条例第9号

(設置)

第1条 この条例は、吉田町における伝統的文化の継承と育成を図り、もって創造性に満ち、健康で豊かな人間形成に資する生涯教育の施設とし、併せて観光の用に供するため、吉田町展望台小山城(以下「小山城」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 吉田町展望台小山城

(2) 位置 吉田町片岡2519番地の1

(入場料)

第3条 小山城に入場しようとする者は、入場の際に次に定める入場料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、減免することができる。

区分

入場料

大人

(満15歳以上)

1人

1回につき

186円

小人

(満6歳以上~満15歳未満)

1人

1回につき

93円

備考 入場料の額は、上記の額に100分の10を乗じて得た額(消費税及び地方消費税相当額)を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(入場料の還付)

第4条 既に納付した入場料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

吉田町展望台小山城設置条例

昭和62年6月23日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和62年6月23日 条例第9号
平成2年3月30日 条例第9号
平成9年12月25日 条例第11号
令和元年9月26日 条例第6号