○吉田町立図書館公印規程

平成11年4月30日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 吉田町立図書館の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の定義)

第2条 この規程において公印とは、次条に規定するもので、公印台帳に登録されたものをいう。

(公印の種類、寸法及び管理者)

第3条 公印の種類、寸法及び管理者は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印は、常に確実に管理し、保管場所以外に持出してはならない。ただし、館長が必要と認めた場合に限り、持出し理由を公印使用簿に記載のうえ、これを持出すことができる。

2 公印は、これを使用しないときは、金庫その他確実な保管設備のあるものに格納し、施錠しておかなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、館長に原議(原議に相当するものを含む。)を提示して、その承認を得なければならない。

(公印台帳)

第6条 館長は、別記様式の公印台帳を備え、必要な事項を登載しなければならない。

(公印の新調、改刻等の告示)

第7条 公印を新調し、改刻し、若しくは廃止したときは、その名称、印影及び使用開始又は廃止の期日等必要事項を告示しなければならない。

(旧公印の保存及び廃棄)

第8条 公印を改刻し、若しくは廃止したため不要となった公印は、使用を廃止した日から起算して3年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した旧公印は、裁断又は焼却の方法により、これを廃棄する。

この規程は、平成11年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

形式

寸法(ミリメートル)

用途

管理者

吉田町立図書館長印

(1)

方 18

一般事務用

図書館長

(1) 吉田町立図書館長印

画像

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吉田町立図書館公印規程

平成11年4月30日 教育委員会規程第1号

(平成11年4月30日施行)