○特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例

昭和32年3月10日

条例第88号

(給料)

第1条 特別職の職員で常勤のもの(以下「町長等」という。)の給料の月額は、別表第1のとおりとする。

(期末手当)

第2条 町長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対してそれぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日に当たるときは、それぞれその前々日とし、これらの日が土曜日に当たるときは、それぞれその前日とする。以下これらの日について規定している場合において同じ。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、前項の者がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(教育長に対する手当)

第2条の2 教育長には、給料及び期末手当のほか、扶養手当、住居手当及び通勤手当を支給する。

(旅費)

第3条 町長等の旅費の額は、別表第2のとおりとする。

(支給方法)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、町長等に支給する給料、手当及び旅費については、一般職の職員の給与その他の給付の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、給料については昭和32年4月分から、旅費についてはこの条例施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の適用前に支給すべき事由の生じた給料及び旅費については、なお従前の例による。

3 昭和49年度に限り、第2条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行日(以下「法施行日」という。)に在職する職員に対して、吉田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年吉田町条例第15号)による改正後の吉田町職員の給与に関する条例(昭和26年吉田町条例第62号)附則第2項から第4項までの規定の例による期末手当を支給する。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定の適用については、同条第2項中「100分の210」とあるのは、「100分の195」とする。

(昭和34年12月23日条例第88号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月19日条例第88号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。

(昭和37年6月22日条例第88号)

この条例は、昭和37年7月1日から施行する。

(昭和38年3月12日条例第88号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、切替日から施行日の前日までの間町長等に支払われた給料等は、改正後の条例による給料の内払いとみなす。

(昭和39年3月12日条例第88号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 昭和38年10月分から公布の日までに改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例に基づく給与の内払とみなす。

(昭和40年3月11日条例第88号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 昭和39年9月分から公布の日までに改正前の条例の算定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例に基づく給与の内払いとみなす。

(昭和40年12月17日条例第88号)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料については、昭和40年9月1日から適用する。旅行については、昭和41年1月からの分について適用する。

2 この条例施行の日前に支給した給料については、改正後の条例に基づく給料の内払いとする。

(昭和41年2月3日条例第88号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和40年2月5日支給する期末手当については、この条例を適用する。

(昭和43年3月27日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料については、昭和42年8月1日から適用する。

2 この条例施行日前に支給した給料については、改正後の条例に基づく給料の内払とする。

(昭和44年1月20日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月15日条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年7月1日条例第17号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年1月19日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条から第4条までに規定する各条例の規定による改正後の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年3月12日条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月19日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月26日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年7月1日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、旅費については、昭和47年6月1日以後の旅行について適用する。

2 改正後の条例の規定に基づいて職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定に基づく給料の内払いとみなす。

(昭和48年10月1日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定に基づく給料の内払いとみなす。

(昭和48年12月20日条例第33号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年5月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定に基づく給料の内払いとみなす。

(昭和49年12月24日条例第39号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第11号で昭和49年12月24日から施行)

(昭和51年12月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年6月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和53年9月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和53年12月18日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に改正前の条例第2条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第2条第2項の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず昭和53年12月に支給する職員の期末手当の額は改正前の条例第2条第2項の規定により支給された額とする。

3 前項の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第2条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第2条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(昭和55年7月5日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年9月26日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の規定は、昭和55年9月1日以降に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以降に完了する旅行のうち、同日以降の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年9月27日条例第18号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年8月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年9月25日条例第14号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月27日条例第14号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例及び議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例及び議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成2年3月30日条例第7号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月21日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例等の規定に基づいて支給された期末手当等は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成3年9月30日条例第12号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年12月18日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成3年12月1日から適用する。

(平成3年規則第12号で平成3年12月24日から施行)

(期末手当等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例等の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成5年3月24日条例第2号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年9月24日条例第12号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年12月20日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正前の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第2条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第2条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第2条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第2条第2項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(平成6年12月20日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に改正前の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第2条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第2条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第2条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第2条第2項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(平成8年3月25日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当については、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例第2条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成10年3月20日条例第6号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年12月24日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成11年12月に改正前の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定に基づいて支給された特別職の職員で常勤のもの(以下「町長等」という。)の期末手当の額が、改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第2条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける町長等が平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第2条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の条例第2条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第2条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(平成12年12月22日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定に基づいて支給された特別職の職員で常勤のもの(以下「町長等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第2条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第2条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける町長等が平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第2条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成12年12月に改正前の条例第2条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第2条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成13年12月19日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定に基づいて支給された特別職の職員で常勤のもの(以下「町長等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第2条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第2条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける町長等が平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第2条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成13年12月に改正前の条例第2条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第2条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(平成14年12月19日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例第2条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年12月19日条例第21号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第4号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第22号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第16号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年12月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例第2条の2、第4条、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例第4条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月8日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月19日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月26日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月18日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例第2条第2項及び特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月15日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月15日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第1条関係)

給料

区分

給料

町長

790,000円

副町長

630,000円

教育長

560,000円

別表第2(第3条関係)

旅行諸費、宿泊諸費、日当、食卓料、宿泊料、車賃、船賃及び鉄道賃

区分

旅費の額

内国旅行

外国旅行

宿泊料

(1夜につき)

車賃

船賃

鉄道賃

旅行諸費

(1日につき)

宿泊諸費

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

日当

(1日につき)

食卓料

(1夜につき)

町長

1,000円

2,000円

3,000円

7,000円

3,000円

実費

運賃実費

運賃実費

運賃実費とする。ただし、急行を運行する路線で片道50km以上にわたる旅行の場合は普通急行料金を、片道100km以上にわたる旅行の場合は特別急行料金を、現に支払った場合に限り支給する。新幹線を利用する場合は、片道50km以上にわたる旅行の場合に限り、現に支払った特別急行料金を支給する。

副町長、教育長

1,000円

2,000円

3,000円

7,000円

3,000円

実費

運賃実費

運賃実費

移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

副町長

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

備考 路程計算については、水路及び陸路の4分の1キロメートルをもって、それぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

着後手当及び扶養親族移転料

区分

着後手当

(1日)

扶養親族移転料

旅行諸費

宿泊料

食卓料

着後手当

副町長

15,800

1,000

14,800

3,000

15,800

特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例

昭和32年3月10日 条例第88号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和32年3月10日 条例第88号
昭和34年12月23日 条例第88号
昭和36年12月19日 条例第88号
昭和37年6月22日 条例第88号
昭和38年3月12日 条例第88号
昭和39年3月12日 条例第88号
昭和40年3月11日 条例第88号
昭和40年12月17日 条例第88号
昭和41年2月3日 条例第88号
昭和43年3月27日 条例第7号
昭和44年1月20日 条例第3号
昭和44年3月15日 条例第9号
昭和44年7月1日 条例第17号
昭和45年1月19日 条例第3号
昭和45年3月12日 条例第6号
昭和45年12月19日 条例第26号
昭和46年5月26日 条例第5号
昭和46年12月20日 条例第23号
昭和47年7月1日 条例第18号
昭和48年10月1日 条例第23号
昭和48年12月20日 条例第33号
昭和49年5月1日 条例第17号
昭和49年10月1日 条例第33号
昭和49年12月24日 条例第39号
昭和51年12月17日 条例第22号
昭和52年6月27日 条例第13号
昭和53年9月25日 条例第12号
昭和53年12月18日 条例第18号
昭和55年7月5日 条例第14号
昭和55年9月26日 条例第21号
昭和57年9月27日 条例第18号
昭和59年8月7日 条例第20号
昭和60年3月19日 条例第5号
昭和62年9月25日 条例第14号
平成元年3月23日 条例第8号
平成元年9月27日 条例第14号
平成元年12月25日 条例第18号
平成2年3月30日 条例第7号
平成2年12月21日 条例第16号
平成3年9月30日 条例第12号
平成3年12月18日 条例第17号
平成5年3月24日 条例第2号
平成5年9月24日 条例第12号
平成5年12月20日 条例第21号
平成6年12月20日 条例第14号
平成8年3月25日 条例第2号
平成9年12月25日 条例第14号
平成10年3月20日 条例第6号
平成11年12月24日 条例第15号
平成12年12月22日 条例第48号
平成13年12月19日 条例第22号
平成14年12月19日 条例第24号
平成15年12月19日 条例第21号
平成17年3月25日 条例第4号
平成19年3月26日 条例第7号
平成21年5月27日 条例第18号
平成21年11月25日 条例第22号
平成22年11月29日 条例第16号
平成23年12月16日 条例第15号
平成26年12月25日 条例第21号
平成27年3月20日 条例第9号
平成28年3月8日 条例第4号
平成28年12月19日 条例第23号
平成30年3月26日 条例第5号
平成30年12月20日 条例第31号
令和元年12月18日 条例第13号
令和2年11月27日 条例第30号
令和4年3月24日 条例第3号
令和4年12月15日 条例第20号
令和5年12月15日 条例第21号