○吉田町交通安全対策委員会設置規則

昭和53年6月2日

規則第4号

(設置)

第1条 吉田町における交通秩序を確立し、町民の交通安全運動の高揚と交通事故の防止を図るため、吉田町交通安全対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を協議し、必要に応じ関係機関等に対し意見を申し述べる。

(1) 交通安全運動の推進に関すること。

(2) 交通安全施設の整備に関すること。

(3) 交通規制及び交通法規の違反防止に関すること。

(4) 町民の交通安全意識の高揚と表彰に関すること。

(5) その他交通安全対策に関すること。

(会長及び委員)

第3条 委員会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 自治会長

(2) 地区交通安全会会長

(3) 吉田町交通指導員協議会会長及び副会長

(4) 交通安全協会吉田分会長及び常任理事

(5) 安全運転管理協会吉田ブロック長

(6) 吉田町教育委員会教育長

(7) 静岡市消防局吉田消防署長

(8) 町内の幼稚園及び小・中学校の長

(9) 町内の保育園長

(10) 牧之原警察署吉田町交番長

(11) その他交通安全のための住民運動を推進する団体の長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第5条 会長が招集する会議は、全委員による総会と、理事会とする。

2 理事会の委員は、第3条第5項第1号から第7号に定める委員をもって充てる。

3 会長は、理事会における討議事項を最寄りの総会に報告する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、防災課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が理事会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和58年5月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月14日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉田町交通安全対策委員会設置規則

昭和53年6月2日 規則第4号

(令和5年3月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通・生活安全対策
沿革情報
昭和53年6月2日 規則第4号
昭和58年5月31日 規則第8号
平成9年12月25日 規則第16号
平成17年10月11日 規則第8号
平成23年3月14日 規則第4号
平成26年7月1日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第7号
令和5年3月9日 規則第15号