○吉田町名誉町民条例

平成7年12月21日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、社会の発展又は福祉の増進に顕著な功績を残した者を顕彰し、もって町民の社会へ貢献する意識を涵養することを目的とする。

(称号の贈呈)

第2条 本町に居住する者又は本町に縁故の深い者で、社会的に卓越した活躍をし、町及び社会の発展又は公共の福祉の増進のため顕著な功績を残し、町民に郷土の誇りとして敬愛されている者に対し、吉田町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

(名誉町民の決定)

第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て決定する。

(公表及び待遇)

第4条 名誉町民を決定したときは、その氏名及び事績の概要を町民に公表し、かつ、名誉町民章及び記念品を贈呈するほか、次の待遇をする。

(1) 町の行う式典等への招待

(2) その他町長が必要と認める特典

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉田町名誉町民条例

平成7年12月21日 条例第21号

(平成9年12月25日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成7年12月21日 条例第21号
平成9年12月25日 条例第11号