令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算について

令和4年度介護報酬改定において、介護職員の収入を3%程度引き上げるための措置を講じるため、令和4年10月より「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下「ベースアップ等加算」)が創設されました。

つきましては、令和4年度分のベースアップ等加算の算定を受けられる場合は、下記を参照のうえ、必要書類の提出をお願いいたします。

提出期限

加算の算定開始月の前々月末(必着)

・例)10月1日からベースアップ等支援加算を適用する場合は、8月31日が提出期限。

提出書類

以下の様式を使用し作成・提出をお願い致します。

ベースアップ等支援加算計画書様式.xlsx

ベースアップ等支援加算計画書様式(記載例).xlsx

地域密着型サービス

介護給付算定に係る体制等に関する届出書(地域密着).xlsx

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表.xlsx


介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書.docx

介護予防・日常生活支援総合事業費給算定に係る体制等状況一覧表.xlsx

関係資料

 

介 護 保 険 最 新 情 報1082.pdf

令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の届出について

令和4年度介護職員処遇改善加算の届出に係る提出書類、提出期限等については、下記のとおりです。
令和3年度から継続して加算を算定する場合も提出が必要ですので、ご留意ください。

令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の届出に関する注意点

  • 令和4年4月から新たに加算を算定する場合または令和3年度から継続して加算を算定する場合の「計画書」の提出については、令和4年4月15日(金曜日)が期限となります。
    ※「介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」については、令和4年4月1日(金曜日)が期限ですのでご注意ください。

参考1:介護保険最新情報vol.1041(「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について)

参考2:【事務連絡】令和4年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について

  • 令和3年度の介護報酬改定において、処遇改善加算(4)及び(5)は廃止され、令和4年4月1日以降の算定はできなくなりました。現在、処遇改善加算(4)及び(5)を算定している事業所につきましては、処遇改善加算(1)から(3)の取得をご検討ください。

参考:介護保険最新情報Vol.935

提出書類及び提出期限

提出書類様式

 

【参考】

提出書類及び提出期限

区分  提出書類
提出期限

加算を算定する場合

  • 別紙様式2-1
  • 別紙様式2-2
令和4年4月15日(金曜日)
年度途中の場合、算定を受けようとする月の前々月の末日
届出の内容に変更があった場合
  • 下段注意1のとおり
変更のあったとき
※複数の事業所を一括して申請している事業者が、新たに事業所を追加する場合は、算定を受けようとする前月の15日
介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
  • 別紙様式4

賃金の引き下げを行うとき

※下段注意2を参照ください。

実績報告書
  • 別紙様式3-1
  • 別紙様式3-2
算定を受けた年度の翌年度の7月末日
※年度途中で事業所を廃止等した場合は、最終支払月の翌々月の末日

注意1 変更の届出が必要な場合

 処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更(次の1から6までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の1から6までに定める事項を記載した変更の届出をお願いします。

 ※規定様式以外は任意様式等で構いません。

変更内容 必要事項
 1 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合 当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容
 2 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合

別紙様式2-1の2(1)及び別紙様式2-2

 3 就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。) 当該改正の概要
 4

キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合

(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(Ⅲ)若しくは処遇改善加算(Ⅳ)を算定している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)

介護職員処遇改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容
 5 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合

介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容

※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常
態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を提出してください。

 6 別紙様式2-1の2(1)④ⅱ)、2(2)⑥ⅱ)、⑦ⅳの額に変更がある場合

当該変更箇所を記載した別紙様式2-1

※上記1から5までのいずれかに該当する場合及び介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合を除く

注意2 介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合

  1. 年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書(別紙様式4)を再度提出してください。
  2. 介護職員の賃金水準を引き下げた後に法人等の経営状況が改善した場合には、可能なかぎり速やかに、介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。

 

届出内容を証明する資料の保管及び提示について

 処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、計画書の提出に当たり、計画書のチェックリストを確認いただくとともに、記載内容の根拠となる資料及び以下の書類を適切に保管し、町や県等から求めがあった場合には速やかに提示できるようにしてください。

  •  労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則

(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程、キャリアパス要件Ⅰに係る任用要件及び賃金体系に関する規程、キャリアパス要件Ⅲに係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。)

  • 労働保険に加入していることが確認できる書類

(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)

提出期限
提出期限

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について

 新たに加算の算定を希望する事業所又は加算の区分を変更する事業所は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制等状況表」の提出が必要です。

介護職員処遇改善加算に関する取扱い等

お問い合せ先

福祉課 介護保険部門

〒421-0395 静岡県榛原郡吉田町住吉87番地 

電話:0548-33-2106

FAX:0548-33-0361

E-mail:fukushi@town.yoshida.shizuoka.jp