個人が居住するための住宅を取得し、一定の要件を満たした場合、住宅用家屋証明書を取得することにより、所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権設定登記の際にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。

手続きの方法

申請書および証明書を記入のうえ、下記の書類を添えて役場税務課窓口にご申請ください。

(申請時、税務課諸証明交付申請書の提出も併せてお願いします。)


・共通

 ①所在地等を証明する書類

  ・確認済証及び検査済証

  ・aからcのいずれかの書類

   a.登記事項全部証明書もしくは登記情報証明

   b.登記完了証

   c.登記済証

  ※登記情報証明は照会番号が記載されているものに限ります。

 ②個人の住宅の用に供することを証明する書類

  住民票または未入居にあることの申立書


・長期優良住宅の場合

 認定通知書

認定低炭素住宅等の場合

 低炭素建築物新築等計画認定通知書


・所有権移転登記の場合

 ①建築後使用されたことのない家屋の場合

   直前の所有者又は売買の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の証明

 ②建築後使用されたことのある家屋の場合

   売買契約書または売渡証書


・抵当権設定登記に係る登録免許税の軽減措置を受ける場合

 当該家屋を取得するための資金貸付等に係る金銭消費貸借契約書

 当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書

 登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報

 のうちいずれか1点


 その他、申立事項がある場合、その旨の申立書を提出してください。