浄化槽法に基づく法定検査未受検者に対する受検案内について

 令和3年4月下旬から浄化槽法第11条に基づく法定検査の未受検者に対して、静岡県より「浄化槽の使用に当たり必要な維持管理について」の通知を送付しています。

 この通知は、浄化槽の適切な維持管理をしていただくため、法定検査の受検についてご案内するものです。

 法定検査とは、浄化槽から排水される水質の検査や浄化槽の保守点検、清掃の実施状況の確認を年1回実施するもので、指定検査機関が実施します。

未受検の方は、受検していただけますようお願いします。

 お問い合せ先

 (1)通知の内容、浄化槽法に関すること

  静岡県中部健康福祉センター(静岡県中部保健所)環境課

  所在地  藤枝市瀬戸新屋362-1

  電話番号 054-644-9268

 

 (2)法定検査に関すること

  (一財)静岡県生活科学検査センター 検査推進課

  所在地  焼津市塩津1-1

  電話番号 054-621-5863