郵便等による不在者投票とは、障害等により投票所に行くことのできない人が、郵便等を利用して投票を行う方法です。
注意:郵便等による不在者投票を利用するためには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。詳細は、吉田町選挙管理委員会までお問い合わせください。

投票対象者

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証を持っている選挙人で、次のいずれかに該当する方が対象になります。

【身体障害者手帳をお持ちの方】

障害名 障害の程度
両下肢、体幹、移動機能の障害 1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級・3級
免疫、肝臓の障害 1級 ~ 3級

【戦傷病者手帳をお持ちの方】

障害名 障害の程度
両下肢、体幹の障害 特別項症 ~ 第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害
特別項症 ~ 第3項症

【介護保険被保険者証をお持ちの方】

要介護状態区分 要介護5

投票の流れ

 (1) 投票用紙等請求書の送付
 選挙の執行に合わせて、郵便投票証明書をお持ちの方に、投票用紙の請求書を送付します。

 (2) 投票用紙の請求
 請求書に記入のうえ、「郵便等投票証明書」を添付して、選挙期日の4日前17時までに請求してください。

 (3) 投票用紙一式の送付
 請求を受けて、選挙人名簿と対照した後、投票用紙一式を送付します。

 (4) 投票
 本人(代理記載制度の利用を登録した場合は、届け出た代理記載人)が投票用紙に記入し、不在者投票用封筒に投票用紙を入れ、選挙期日までに選挙管理委員会へ届くように(投票所が閉鎖されるまでに投票所に届くように)郵便等で返送してください。
注意:本人、代理人を問わず、直接持参することはできません。必ず郵便等でご返送ください。

代理記載制度

 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、次のいずれかに該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限ります。)に投票に関する記載を代理させることができます。詳細は、吉田町選挙管理委員会までお問い合わせください。

【身体障害者手帳をお持ちの方】

障害名 障害の程度
上肢、視覚の障害 1級

【戦傷病者手帳をお持ちの方】

障害名 障害の程度
上肢、視覚の障害
特別項症 ~ 第2項症