水道の仕組み

吉田町水道事業は、地方公営企業法に基づく企業であり、水道料金収入を主な財源とする完全な独立採算性のもとで運営しております。

貴方のお宅や事業所の給水装置は、ご自分が工事費や設備費などをご負担している私有の施設です。給水装置とは、配水管から分岐して宅内に水道水を引き込むために設置した給水管と給水管に直結した給水用具(蛇口、湯沸し器、止水栓など)をいいます。
なお、高層建築物や工場などで受水槽がある場合は、受水槽までが給水装置です。

 

水道使用の開始・中止

水道メーターの開け閉めは、上下水道課の職員が行いますので、事前にインターネットや電話・FAXより手続きをお願いします。

  • インターネットによる申し込み・・・開栓・閉栓希望日の3営業日前までに、ご連絡をお願いします。

             

  • 電話による申し込み
  •   電話番号 0548-33-2127

      受付時間 平日 8時15分から17時00分
      ※土・日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)はお取扱いできません。

     

       水道の使用を開始するとき

      水道の使用を開始する場所・使用開始日・契約者の氏名・連絡先等を申し出てください。

         水道の使用を中止するとき

      水道の使用を中止する場所・中止日・契約者の氏名・連絡先・支払方法等を申し出てください。
      ※契約者本人以外の方が連絡する場合は、連絡者の氏名・連絡先を確認させていただきます。

     

    • FAXによる申し込み

      FAX番号 0548-33-0362   

           水道使用開始届(エクセル).xls     水道使用開始届(PDF).pdf

    水道の検針にご協力ください


    奇数月10日~25日の間に検針を行い使用水量のお知らせをしています。
    メーターボックスの上に荷物を置いたり、メーターボックスが車輌の下になると検針業務に支障をきたしますので、検針できるように管理してください。
    メーターを紛失または破損した場合は、その損害額を弁償していただく場合があります。


    故障や漏水


    宅地内の故障や漏水の修理などは町では行いませんので、直接「吉田町上水道事業指定給水装置工事事業者」に依頼してください。
    前回に比べ急に水道の使用水量が増えたときは、地下や壁の後ろなどの目には見えない所で漏水している可能性があります。
    そんなときは次のように調べましょう


        1. 宅地内の蛇口を全てしめてください。
        2. 水道メーターのパイロットマークを見てください。
          水道メーターの写真


    パイロットマーク
    もし少しでも回っていたらどこかで漏水していますので、すぐに修理を依頼してください。修理は、吉田町上水道事業指定給水装置工事事業者へ連絡してください。
    漏水は水資源の無駄になるだけでなく、皆様の水道料金への負担も大きくなります。
    公道での漏水を見つけたら、すぐに上下水道課へお知らせください。


    管理区分


    新設・改造工事をするとき


    新設や増改築などで配管工事をする場合は、必ず吉田町上水道事業指定給水装置工事事業者へ依頼してください。
    水道工事にあたっての手続きを皆様に代わって行ってくれます。


    吉田町上水道事業指定給水装置工事事業者


    吉田町上水道事業指定給水装置工事事業者一覧表を下ページからダウンロードすることができます。

    吉田町上水道事業指定給水装置工事事業者一覧表


    ご存知ですか?水道水は安くて環境にやさしい!

    水道豆知識

    水を飲むと健康によく、水道水は安い 水は生きていくには欠かせないもの。運動の後はもちろん、実は入浴中や就寝中にも、人は多くの汗をかいて水分を失っています。こうした時に十分な水分補給をしないと、脱水症状や熱中症などを引き起こす原因となります。運動後、就寝前後、入浴前後、そして喉が渇いてからではなく、渇く前に1杯、水を飲む習慣をつけるなど、こまめな水分補給が大切です。水道水は、冷蔵庫や氷で冷やして20℃以下にすると、おいしく飲めます。
    町の水道水は、1m3(約お風呂3杯分)あたり110円(※1)です。
    500mlあたりでは、0.055円(※2)と安価です。
    ※1 吉田町行政区域内の口径13ミリの水道料金は、10m3あたり1,100円(税込)
    ※2 110円×0.0005m3(500ml)

    吉田町上下水道課

    水道事業の実施体制に関する事項

    吉田町水道事業は、以下の体制により実施しています。

    管理者→上下水道課長→水道業務部門水道業務計画の策定

                     給水の開始・中止・廃止届

                     水道料金の算定・徴収など

     

              →水道工務部門給配水管の整備、維持管理

                     給配水設備の検査

                     水質管理など

    静岡県榛原郡吉田町住吉87番地
    suidou@town.yoshida.shizuoka.jp FAX 0548-33-0362
     営業時間  月曜日~金曜日 8時15分~17時00分まで ただし祝祭日・年末年始の休日は除く

    ご注意ください!

    町からの給水装置工事など次のような斡旋は行っておりません。
    • 浄水器の販売
    • 水道管清掃のおすすめ
    • 電話や訪問販売でのアンケート
    • ご依頼のない水質検査や蛇口の点検


     

  • 水道の使用を開始するとき
    水道の使用を開始する場所・使用開始日・契約者の氏名・連絡先等を申し出てください。
    契約者本人以外の方が連絡する場合は、連絡者の氏名・連絡先を確認させていただきます。
  • 水道の使用を中止するとき
    水道の使用を中止する場所・中止日・契約者の氏名・連絡先・支払方法等を申し出てください。
    契約者本人以外の方が連絡する場合は、連絡者の氏名・連絡先を確認させていただきます。

お問合せ先

上下水道お客さまセンター

〒421-0395 静岡県榛原郡吉田町住吉87番地 

電話:0548-33-2127

FAX:0548-33-0362

E-mail:suidou@town.yoshida.shizuoka.jp