この度、当町において資金調達に係る金利負担をより一層軽減し、労働者や下請企業等への支払等就労環境の改善を通じて工事の円滑かつ適正な施工を確保するため、「建設工事における中間前払金制度」を導入することとしましたのでお知らせします。

1.制度概要

 公共工事の発注者が、受注者に対し、次に掲げる要件を全て満たしている場合、当初の前払金(請負金額の4割)に加え、工期半ばで請負金額の2割を追加して支払うことができる制度です。

 ⑴ 工期の2分の1を経過していること。

 ⑵ 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該建設工事に係る作業が行われていること。

 ⑶ 既に行われた当該建設工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

2.施行日

  令和元年10月1日

 【問合せ先】 吉田町役場 総務課 契約管理部門

        TEL:0548-33-2133 FAX:0548-32-6121