このことについて、現在当町においては、工事請負代金額のうち、1億円までは10分の4、1億円を超える金額については10分の3を乗じて得た金額の合計額以内としておりますが、今後、前払金の一層の活用により、工事の円滑かつ適正な施工を確保するため、一律に10分の4以内の割合に変更するのでお知らせします。
○変更内容
・変更前
前払金の額:
請負代金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に掲げる率を乗じて得た金額の合計額以内
⑴ 1億円までの金額 10分の4
⑵ 1億円を超える金額 10分の3
↓
・変更後
請負代金額の10分の4以内
○施行期日 平成30年4月1日