2016年7月8日 作成

工場立地法の概要

 工場立地法は、工場立地が周囲の環境保全を図りながら適正に行われるように定められた法律です。一定規模以上の製造業等工場を設置した場合や、既に届出をした工場内の配置変更等を行う場合には、事業者に対し届出を義務付けています。工場の新設、増設などを行う場合には、事前に計画を届け出ることが必要です。

 

届出が必要な工場

 製造業のほか、物品の加工修理業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業に係わる工場又は事業所のうち、規模が次のいずれかに該当すると届出が必要となります。

  • 敷地面積:9,000平方メートル以上
  • 建築面積の合計:3,000平方メートル以上

 

届出の時期

 原則として工事着工90日前ですが、着工までの期間を短縮したい旨の申請を届出と同時にしていただければ、工事着工30日前まで期間を短縮することができます。

 

緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合等

 要件/区域  第1種
住宅地域
商業地域
第2種
準工業地域
第3種
工業地域
工業専用地域
第4種
無指定地域
緑地面積率 20%以上 15%以上 10%以上 20%以上
環境施設面積率 25%以上 20%以上 15%以上 25%以上
重複緑地率 緑地面積率の1/2まで算入可能

※太字は工場立地法に基づく静岡県条例の改正により、平成27年10月1日から緑地率等が緩和されました。

 

工場立地法の各種書式 申請書ダウンロード