子どもが生まれたら、「出生届」を役場に提出する必要があります。「出生届」をすることによってはじめて、生まれてきたお子さんに戸籍が作られ、住民登録をすることが出来ます。また、こども医療費受給者証交付及び児童手当等の支給を受けるためにも必ず最初に必要となる手続きですので、出来るだけ早めにお手続きをしてください。

【出生届】

いつ

 出生日(子どもが生まれた日)を1日目として、14日以内

 

どこで

 父母の本籍地または届出人の住所地、子の出生地


誰が

 父または母(婚姻中でないときは母)
  ※ 届出書に届出人が記載・押印した届出書を、祖父母や友人の方が提出に来ることは構いません

    が、記載内容の修正は届出人しか出来ませんのでご注意ください。

  ※ その他の方を届出人としたい場合は、必ず事前にご相談ください。


持ち物

 (1) 出生届(用紙の右側の出生証明書欄に医師による記入がされ、左側の出生届欄が届出人により記入されたもの

  【出生届記入例】吉田町.pdf

 (2) 届出人の印鑑(朱肉を使用して押すもの)※シャチハタ不可

 (3) 母子手帳
     お子さんが生まれたことを証明します。(担当:町民課住民窓口部門)
 (4) 扶養にとる方の通帳

 (5) 扶養にとる方の保険証

 (6) 扶養にとる方の通知カード
 (4)~(6)は児童手当のお手続きで必要となります。(担当:こども未来課

  ※ その他、引っ越ししていたり、夫婦が別世帯である等、場合によって他住所地等での課税証明書等が必要となる場合がございます。御不明な場合は事前にこども未来課までお問い合わせください。

注意していただきたいこと

 ※子の名前に使用出来る漢字には、一定の制限があります。
 ※窓口の混雑状況によってお待ちいただくことがございます。お時間に余裕を持ってお越しください。

よくある質問


 Q.出生届はどこでもらえるの?
 A.お子さんを産んだ病院・クリニック等でもらえます。

 お子さんを産んだ病院・クリニック等で、用紙の右半分側の「出生証明書」部分に医師に記入をされた状態でもらうことが出来ます。なお、白紙の出生届を役場窓口でお渡しすることは出来ますが、左側だけ書かれた(右側の出生証明書部分に記入がない)出生届は受理することが出来ませんのでご注意ください。



 Q.役場が開庁している時間に提出に行けない場合は?
 A.事前に役場に連絡をしていただいたうえで、守衛か日直者に提出してください。

 出生届・印鑑のみお持ちいただいて、吉田町役場東口の守衛室にいる守衛もしくは日直者に提出してください。内容に不備がなければ、預かり日をもって受理します。事前に時間外に提出する旨をお電話等でご連絡いただけるとスムーズに手続きできます。なお、夜間又は閉庁時は、届出書の提出だけは出来ますが、こども医療費受給者証交付及び児童手当等の支給の手続きが出来ませんので、後日開庁時に改めて来庁していただくことになります。(日曜開庁時は、こども医療費受給者証交付及び児童手当等の支給の手続きが可能です。)


 Q.子どもが生まれた日から14日目が閉庁日の場合はどうしたらいいの?
 A.役所の休日が14日目にあたる場合は、その次の開庁日でよいとされています。

 吉田町では土曜日・祝日は閉庁しておりますが、日曜日は開庁していますのでご注意ください。(選挙等で実施しない場合もあります。)


 

Q.出生届はどこの役所に出すのがいいの?
A.早めに手続きを行いたい内容・欲しい書類
によって異なります。

 子どもの名前が載った住民票がすぐ欲しい場合は、住民登録する自治体の役場に出すのが一番早くお手続きすることが出来ます。(届出書に不備がなければ、原則即日発行されます。)

父母の居住地や本籍地、お子さんを産んだ病院のある市町等、どこに提出するか悩んでいる方は最寄りの役所・役場にご相談ください。