2012年4月1日 作成

軽自動車税の減免のご案内

吉田町では、身体障害者や戦傷病者、知的障害者、精神障害者(以下「身体等に障害のある方」という。)が積極的に社会活動に参加できるように、身体等に障害のある方のために専ら使用する軽自動車で、町の定める基準に該当する場合には、申請により軽自動車税が減免となる制度があります。
(対象となる車両は、自動車税、軽自動車税を通じて1台に限ります。)

減免対象となる障害の範囲

 身体障害者手帳の交付を受けている場合               
障害の区分 身体等に障害のある方本人が運転する場合 身体等に障害のある方と生計を同一にする方または常時介護する方が運転する場合
視覚障害 1級~3級、4級の1
聴覚障害 2級、3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による) ―
上肢機能障害 1級~2級の4
下肢機能障害 1級~6級 1級~3級の3
体幹不自由 1級~3級、5級 1級~3級
運動機能障害(上肢)
(乳幼児期以前の非進行性脳病変による) 1級~2級(一上肢を含む)
運動機能障害(移動)
(乳幼児期以前の非進行性脳病変による) 1級~6級 1級~3級(一下肢を含む)
心臓機能障害 1級、3級
腎臓機能障害 1級、3級
呼吸器機能障害 1級、3級
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級、3級
小腸の機能障害 1級、3級
免疫機能障害
(ヒト免疫不全ウイルスによる) 1級~3級
知的障害者 障害程度が「重度(A)」
精神障害者 1級
肝臓機能障害 1級~3級
戦傷病者手帳 身体障害者手帳の交付を受けている方に準じて減免の対象となる
範囲が定められています。詳しくはお問合せください。

申請期間   4月15日から5月25日(納期限前7日)まで
※持ち物などが、対象用件により異なりますので、詳細は税務課までお問合せください。

問合せ先   税務課収納管理部門 TEL 33‐2109