2018年6月1日 作成
根拠となる要綱等 |
吉田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱 |
概要(対象となる条件、補助額等) |
【概要】
吉田町では、幼稚園教育の振興を図るため、保育料等を減免する設置者に対し、文部科学省による国の補助金を受けて、この補助事業を実施しています。
【対象者】
吉田町在住であり、私立幼稚園に通園する園児のいる世帯で、申請世帯全員の所得割課税額が、一定基準以下の世帯。
※吉田町在住であれば、所在地が町外の私立幼稚園に通園していても対象になります。
【減免単価】
下記参照
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申込方法・連絡先等 |
- 幼稚園を通じて申込書類を配布します。
- 詳しくは通園している幼稚園、または学校教育課まで問い合わせください。
学校教育課 電話0548(33)2151
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その他 |
年度中の幼稚園への入退園や、吉田町への転入出の場合は、月割により算定します。
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平成30年度助成(給付)単価
私立幼稚園に通園している子がいる世帯への助成額
区分
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第1子
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第2子
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第3子以降
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Ⅰ
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生活保護法の規定による保護を受けている世帯
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年額
212,000円
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Ⅱ
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当該年度に納付すべき町民税が非課税となる世帯
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年額
176,000円
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年額
212,000円
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年額
212,000円
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当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯
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ひとり親世帯等で、当該年度に納付すべき町民税が非課税となる世帯
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年額
212,000円
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ひとり親世帯等で、当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯
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Ⅲ
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当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が77,100円以下となる世帯
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年額
90,800円
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年額
151,400円
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年額
212,000円
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ひとり親世帯等で、当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯
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年額
176,000円
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年額
212,000円
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Ⅳ
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当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が77,101円以上211,200円以下となる世帯
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年額
20,700円
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年額
106,200円
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年額
212,000円
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Ⅴ |
上記区分以外の世帯 |
年額
0円
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年額
57,800円
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年額
212,000円
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備考
1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算する。
2 途中入園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助金額は、次の算式により減額して適用する。
上記の単価×(保育料の支払月数+3)÷15(百円未満を四捨五入)
3 保護者が実際に支払った保育料等の合計額が補助金額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。
4 所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定する。
5 第Ⅳ階層及び第Ⅴ階層については、小学校1年生から3年生までの兄姉及び幼稚園児の兄姉を多子計算の対象範囲とする。ただし、「小学校1年生から3年生までの兄姉」には、就学免除等により小学校に就学していない者及び特別支援学校の小学部に在籍している者を含むものとし、「幼稚園児の兄姉」には、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援、医療型児童発達支援、特別保育若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援、医療型児童発達支援、特別保育若しくは家庭的保育事業等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)を利用する就学前児童を含むものとする。
6 「ひとり親世帯等」とは、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
⑴ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
⑵ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者(保護者と同一の世帯に属する者の場合を除く。)
⑶ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
⑷ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
⑸ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
⑹ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
⑺ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)
⑻ その他町長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者